今日は相続放棄についてのお話をさせて頂きます。

まず、相続には単純相続と限定相続、相続放棄があります。

単純相続は、すべての財産を相続するという事です。

単純相続はプラスの財産のみだけでなく、借金など負の財産も含めてすべて受け継ぎます。

マイナスの財産を引き継ぎたくない場合、相続放棄が選ぶことができます。
ただし、相続放棄をするとプラスの財産も引き継げません。

プラスの財産とマイナスの財産を良く調べて、どちらが得かよく考えて決めて下さい。

注意点としては、相続放棄は被相続人が亡くなったのを知った翌日から3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。

しかも相続放棄は原則、取り消しが認められていません。

つまり相続放棄をする場合は3か月の期間の間に迅速に行う必要があります。

また、相続放棄とは別に限定承認という制度があります。限定承認はプラス財産の範囲内に限りマイナス財産を相続するという制度です。そのため、マイナス財産を多く相続してしまう事はありません。

ただし限定承認は相続人全員の承認がなければできません。

そして、一時的には被相続人の債務をすべて受け継いでしまうので、限定承認の手続きが遅れたりすると、最悪、強制的に財産を押さえられてしまう事もあります。

そのためよく考えて、決めなければなりません。

以上のように、相続放棄は非常に難しい問題が多いので、相続放棄をお考えの際は
ぜひご相談ください。