登記識別情報について説明させていただきます。

登記識別情報とは、不動産を登記した時に取得する権利証(正式には登記済証)
に代わるものです。

平成17年3月6日までは不動産に関する登記が完了したときに、登記所から登記名義人に対して権利証
(正式には登記済証)が発行されていました。

登記申請には権利証も一緒に提出する必要があるので、紙で申請していました。

インターネット経由で登記申請を行うため、平成17年3月7日から施行された不動産登記法により、
紙で発行していた権利証の代わりに登記識別情報が発行されることになりました。

登記識別情報は12桁の英数字になっています。登記識別は通知書に記載されている情報が大事です。
そのため通知書そのものを失くしてしまっても、登記識別情報を知っていれば問題はありません。
ただし第三者に見られただけでも大事な情報が知られたことになります。

取り扱いには注意が必要です。
紛失に備えて、情報を控えておく必要もあると思います。

登記識別通知書に貼ってある緑色のシールは、登記識別情報を第三者に見られないために貼られています。

もし、識別情報の管理に不安なら、登記をする時に登記識別情報を発行しない選択もあります。
ただし、後になって発行したいと申請しても発行することはできません。
よく考えて選択してください。

登記識別情報を紛失した、失効請求した、もともと発行していない時でも登記申請は行えます。

①資格者の代理人が本人確認をする方法

司法書士に登記を委任します。本人確認情報の書類を作成してもらい、
申請書と一緒に提出することで登記が可能になります。

②事前通知の方法

資格を持たない人は登記に関する本人確認情報の書類を作ることができません。
自分で登記をする場合は、まず登記識別情報の記載なく法務局に申請します。
しばらくすると登記上の住所に登記識別情報が記載されていない旨の通知が届きます。
一緒に届いた書類に捺印して法務局に送ることで本人であると確認してもらえます。

いろいろとややこしい事もありますので、お困りの際は
ぜひご相談ください。